無料公開中

古物競りあっせん業の届出の承継(相続・譲渡・法人成り)

ネットオークションのように、古物の売買をしたい人どうしを競りの方法であっせんする営業は、古物営業法で公安委員会への届出が必要です。2026年10月9日にe-Gov法令検索で条文を確認し、古物営業法に承継の規定は見当たらないこと、営業開始から2週間以内の届出と廃止・変更の届出が条文にあることを整理しました。

自分で古物を仕入れて売る古物商は許可制で、ここで扱うあっせん業の届出とは別です。古物商の相続・廃業は古物商許可の相続・承継で確認できます。ここでは条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。

形態別の早見表(条文の読み方)

  1. 相続
    承継の規定は確認できません。続ける相続人は、条文上は自分が営業を始める者として届出が要ると読めます。亡くなった人の分は廃止の届出が要るかを窓口で確認します。
    根拠:古物営業法第10条の2(承継の規定は本則に見当たらない)
  2. 事業の譲渡
    地位を引き継ぐ規定は確認できません。譲受人が営業を始める場合は、営業開始から2週間以内の届出が必要と読めます。譲渡した側は廃止の届出です。
    根拠:古物営業法第10条の2(承継の規定は本則に見当たらない)
  3. 合併・分割
    承継の規定は確認できません。営業を続ける法人の扱い(新たな届出か変更の届出か)は条文で確認できず、窓口確認です。
    根拠:古物営業法第10条の2(承継の規定は本則に見当たらない)
  4. 個人から法人への切り替え
    条文に明記がなく確認できていません。個人の廃止届と法人の新規届出になるのかを、実行前に窓口で確認します。
    根拠:古物営業法第10条の2(承継の規定は本則に見当たらない)

承継で気をつける点

届出制のあっせん業には、許可制の古物商のように許可証の返納や許可の取り直しといった規定は、この条文にはありません。承継の規定がないため、引き継ぐ人が営業を続けるなら、営業を始める人としての届出が要ると読むのが条文に沿った見方です。届出を出さずに営業を続けると未届けの状態になりかねないため、営業を切り替える日を決めたうえで、廃止と新規の届出の順序を窓口で確認してください。

条文に書かれていないこと

届出書に添付する書類の種類、廃止・変更の届出の期限の日数、相続や合併のときの具体的な扱いは、古物営業法の本則では確認できませんでした。確認できない点は書かずに、営業の本拠の所在地を管轄する公安委員会(警察署の窓口)へ確認してください。

届出期限の日付の計算例

  1. 営業を始めた場合:2026年11月10日に始めたなら、届出は11月24日までに
    条文は「営業開始の日から二週間以内」です。当日を数える読み方では11月23日、翌日から数える読み方(民法第140条)では11月24日が末日になります。日数の数え方だけの例で、早い方の11月23日までに出しておくと安全です。廃止・変更の届出は日数の定めがなく、この例の対象ではありません。
    出典:古物営業法第10条の2第1項、民法第140条

よくある質問

  1. 古物競りあっせん業とは何ですか。古物商とどう違いますか。
    古物の売買をしようとする者のあっせんを、政令で定める競りの方法で行う営業を指し、ネットオークションの運営などが当たります。自分で古物を仕入れて売る古物商は、公安委員会の許可が必要な別の営業です。承継の扱いも別なので、古物商の側は別のページで確認してください。
    出典:古物営業法第2条第2項
  2. 届出はいつまでにするのですか。
    営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出します。届出書には国家公安委員会規則で定める書類を添付します。
    出典:古物営業法第10条の2第1項
  3. 営業をやめたとき、内容が変わったときは。
    届出書を提出した者は、古物競りあっせん業を廃止したとき、または届出事項に変更があったときに、届出書を提出します。この項には日数の定めがなく、期限は条文では確認できません。
    出典:古物営業法第10条の2第2項
  4. 古物競りあっせん業者が亡くなったら、相続人は届出を引き継げますか。
    古物営業法の本則に「承継」を含む条は見当たらず、あっせん業者の地位を相続人に引き継ぐ規定は確認できませんでした。続ける場合の届出の要否と廃止届の扱いは、営業の本拠の所在地を管轄する警察署や公安委員会に確認してください。
    出典:古物営業法第10条の2(承継の規定は本則に見当たらない)
  5. 古物商の許可を持っていれば、あっせん業の届出は不要ですか。
    条文では、古物商の許可とあっせん業の届出は別の規定です。同じ人が両方の営業を行う場合に、手続きがどう重なるかは条文では確認できないため、窓口に確認してください。
    出典:古物営業法第3条・第10条の2

あわせて確認する

このページは会員登録・課金機能を持たず、入力値も扱いません。制度根拠・確認日は出典・一次資料の確認日一覧を参照してください。

許認可の承継のあとに確認すること