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化粧品製造販売業・化粧品製造業の許可、相続・事業譲渡・廃止の届出
化粧品を市場に出す製造販売業と、製造する製造業は、どちらも厚生労働大臣の許可が要ります。 廃止・休止などの届出は30日以内ですが、許可をそのまま引き継ぐ規定は、今回の条文確認では見当たりませんでした。 確認日は2026年10月8日です。個別の手続きの可否は判断できません。
許可の種類と、廃止・休止・変更のときの届出
- 化粧品製造販売業(化粧品を市場に出す業)許可の種類:法律上は厚生労働大臣の許可(第12条)。事務は総括製造販売責任者が業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が行います(施行令第80条第2項)。更新は5年ごと(施行令第3条)廃止・休止・変更のとき:第19条第1項。事業の廃止・休止・再開、総括製造販売責任者の変更などは、30日以内に届け出ます(事務は同じく都道府県知事が行います)。出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第12条・第17条・第19条、施行令第3条・第80条(e-Gov法令検索)
- 化粧品製造業(化粧品を製造する業)許可の種類:法律上は厚生労働大臣が製造所ごとに与える許可(第13条)。事務は製造所の所在地の都道府県知事が行います(施行令第80条第2項)。更新は5年ごと(施行令第10条)廃止・休止・変更のとき:第19条第2項。製造所の廃止・休止・再開、責任技術者の変更などは、30日以内に届け出ます(事務は同じく都道府県知事が行います)。出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13条・第17条第10項・第19条、施行令第10条・第80条(e-Gov法令検索)
事業を続けたい相続人・譲受人・存続会社は
- 法律の「相続」を含む条5件、「承継」を含む条7件のうち、製造販売業・製造業の許可を引き継ぐものは確認できませんでした。承継を定めるのは、品目の承認(第14条の8)などです。
- そのため、事業を続けたい相続人・譲受人・存続する法人があらためて許可を受ける整理になります。これは条文に書かれた結論ではなく、承継規定が見当たらないことからの本ページの整理です。審査の期間や承継の場合の運用は確認していません。
- 事業を続けるには、化粧品の総括製造販売責任者(製造販売業)と責任技術者(製造業の製造所ごと)を置く必要があります。変更は30日以内に届け出ます。
- 「死亡」を含む条は5件ありますが、いずれも副作用の報告などの話で、許可の事業者が亡くなったときの届出の定めは確認できませんでした。
ここに載せたのは、e-Gov法令検索の原文で確認できた内容だけです。「見当たりませんでした」は、今回確認した条文の範囲で規定を確認できなかったという意味で、実務上も手続きが不要という意味ではありません。 申請の様式、手数料、標準処理期間は確認しておらず載せていません。廃業・承継の予定が決まり次第、所管の窓口(都道府県の薬務担当)へ事前にご相談ください。
よくある質問
- 化粧品製造販売業の許可は、相続や事業譲渡で引き継げる?許可を引き継ぐ規定は確認できませんでした。法律の「相続」「承継」を含む条は、品目の承認や医療機器の認証などの承継で、製造販売業・製造業の許可を引き継ぐものではありません。続ける人があらためて許可を受ける整理になりますが、これは条文に書かれた結論ではなく、本ページの整理です。出典:医薬品医療機器等法第12条・第14条の8ほか(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
- 化粧品の製造販売業をやめるとき、届出はいつまでに?事業を廃止、休止、または休止した事業を再開したときは、30日以内に厚生労働大臣へ届け出ます。製造業は、製造所を廃止、休止、再開したときに同じく30日以内です。出典:同法第19条第1項・第2項
- 総括製造販売責任者は、薬剤師でなければならない?法律は、医薬品の製造販売業者には薬剤師を置くと定める一方、化粧品の製造販売業者には「厚生労働省令で定める基準に該当する者」を置くと定めています。薬剤師とは限りません。化粧品の基準は施行規則で、次のいずれかです。①薬剤師、②旧制中学・高校以上の学校で薬学か化学の専門課程を修了した人、③旧制中学・高校以上の学校で薬学か化学の科目を修得し、医薬品・医薬部外品・化粧品の品質管理か製造販売後安全管理の業務に3年以上従事した人、④これらと同等以上と厚生労働大臣が認めた人。出典:同法第17条第1項、施行規則第85条の2第2項(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
- 製造販売業の許可があれば、すべての化粧品を売り出せる?いいえ。厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品は品目ごとの承認が必要で、それ以外の化粧品は、製造販売をする前に品目ごとの届出が必要です。承認を受けた人の地位は、相続、合併、分割や資料等の譲渡で承継でき、承継後(相続は遅滞なく、それ以外は承継前)に届出が要ります。出典:同法第14条第1項・第14条の8・第14条の9
- 化粧品の製造所で必要な責任技術者の資格は?製造所ごとに責任技術者を置きます。薬剤師、薬学か化学の専門課程を修了した人(旧制中学・高校以上)、薬学か化学の科目を修得して医薬品・医薬部外品・化粧品の製造に3年以上従事した人、またはこれらと同等以上と厚生労働大臣が認めた人のいずれかです。出典:同法第17条第10項、施行規則第91条第2項
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