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高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可の承継(相続・事業譲渡)と経営者変更
高度管理医療機器や特定保守管理医療機器の販売業・貸与業は、営業所ごとの許可制で、6年ごとの更新が必要です。事業を相続や事業譲渡で引き継ぐときは、堺市の案内のように、経営者変更を新規許可申請の対象とする自治体があります。条文と自治体の案内で確認できる範囲を整理します。個別の判断はできません。
結論の早見表
| 確認すること | 結論 | 根拠 |
|---|---|---|
| 許可の仕組み | 営業所ごとに所在地の都道府県知事(保健所設置市は市長・区長)が許可し、6年ごとの更新が必要です。 | 医薬品医療機器等法第39条 |
| 経営者が変わるとき | 堺市は、新規許可申請が必要な場合に経営者変更を挙げています。ほかの自治体の運用は確認していません。 | 堺市の案内 |
| 廃止の届出 | 業務を廃止したときは、事後30日以内に届け出ます。堺市では許可証の原本が必要です。 | 堺市の案内、同法第40条・第10条 |
手続きの内訳
- 許可と営業所管理者高度管理医療機器等の販売業・貸与業は、営業所ごとに許可を受け、6年ごとに更新します。許可を受けた者は、営業所ごとに高度管理医療機器等営業所管理者を置きます。出典:医薬品医療機器等法第39条第2項・第6項、第39条の2
- 経営者変更・個人と法人の切り替え堺市の案内は、新規許可申請が必要な場合として、新たに営業所を開設する方、更新忘れ、組織変更(個人⇔法人)、経営者変更、移転などを挙げています。相続人や譲受人が営業を続けるときも、この案内の趣旨からは新しい許可を受ける準備が要ると考えられますが、相続の扱いは案内に書かれておらず、保健所へ確認します。出典:堺市「高度管理医療機器等販売業・貸与業の申請・届出の手続き」(2026年4月20日更新)
- 廃止の届出前の経営者が営業を終えるときは、廃止届を事後30日以内に出します。堺市では許可証の原本を添えます。紛失したときは理由書を出し、本人確認を求められることがあります。出典:堺市の案内、医薬品医療機器等法第40条第1項(第10条第1項を準用)
許可の窓口は営業所の所在地の都道府県、または保健所を設置する市・特別区で、運用は自治体ごとに異なります。ここで確認したのは条文と堺市の案内で、ほかの自治体の運用は確認していません。承継時に営業を空白なく続けられるか、新しい許可の処理期間(堺市は申請受理から20日ほどと案内)に間に合うかも、事前に保健所へご確認ください。
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