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医療機器の修理業の許可の承継(相続・事業譲渡)
医療機器を業として修理するには、医薬品医療機器等法の修理業の許可が必要です。2026年10月9日にe-Gov法令検索で法・施行令・施行規則を確認したところ、修理業の許可を相続人や譲受人に引き継ぐ承継の条文は見つかりませんでした。条文で確認できた範囲(許可の単位、有効期間5年、廃止や変更の届出)と、確認できなかった点を分けて整理します。
医療機器を売る・貸すための許可(高度管理医療機器等の販売業・貸与業の許可)は別の許可です。ここでは条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。
条文で確認できたこと
- 許可の単位:修理をする事業所ごと、修理する物と方法に応じた修理区分ごと根拠:医薬品医療機器等法第40条の2第1項・第2項
- 有効期間:5年(更新を受けないと期間の経過で効力を失う)根拠:同法第40条の2第4項、施行令第54条
- 区分の変更・追加:厚生労働大臣の許可が必要根拠:同法第40条の2第7項
- 変更・廃止・休止・再開:準用される休廃止等の届出の条文は30日以内に届出根拠:同法第40条の3、第23条の2の16第2項
- 相続・事業譲渡・合併・分割:修理業の許可の承継を定めた条文は確認できない根拠:同法の承継の条5つは、いずれも修理業の許可を対象にしていない
相続・譲渡で気をつける点
承継の条文が確認できないため、相続や譲渡の後も修理を続ける人は、新たに許可を受ける可能性を前提に準備するのが安全です。許可の更新は5年ごとで、期間を過ぎると効力を失います(第40条の2第4項)。家族や従業員が修理を続ける場合は、許可を受ける名義と、事業所に置く医療機器修理責任技術者の資格(施行規則第188条)を事前に確認してください。許可の権限は条文上は厚生労働大臣ですが、事務は施行令第80条や施行規則に基づき、都道府県知事または地方厚生局長が行います。
条文に書かれていないこと
相続や譲渡のときの許可の扱い、承継のための届出書の様式、手数料は、医薬品医療機器等法と同施行令・施行規則では確認できませんでした。実務の運用は都道府県で異なる可能性があり、本ページでは断定しません。確認できない点は書かずに、事業所の所在地を管轄する窓口へ確認してください。
届出期限の日付の計算例
- 事業所を2026年11月10日に廃止した場合:届出は30日以内条文は「三十日以内」です。当日を数える読み方では12月9日、翌日から数える読み方(民法第140条)では12月10日が末日になります。日数の数え方だけの例で、どちらで数えるかは窓口の扱いによるため、早い方の12月9日までに出しておくと安全です。廃止に30日以内の届出が当たるのは、準用条文と施行規則第195条から読み取れる範囲で、窓口で確認してください。出典:医薬品医療機器等法第40条の3、第23条の2の16第2項、施行規則第195条
よくある質問
- 修理業を営む親が亡くなったら、許可は引き継げますか。医薬品医療機器等法で「承継」を含む条は、承認・認証・登録認証機関などの条(第14条の8、第23条の2の11、第23条の3の2、第23条の8の2、第23条の33)で、修理業の許可は対象に入っていません。相続人が許可を引き継げるとは条文では確認できないため、相続を機に修理を続けるときは、事業所の所在地を管轄する窓口(都道府県の薬務担当課または地方厚生局)に、新規の許可が要るかどうかを事前に確認してください。出典:医薬品医療機器等法第14条の8ほか、第40条の2
- 事業を譲渡するとき、譲受人は許可を取り直しますか。許可は「許可を受けた者」に事業所ごとに与えられます(第40条の2)。譲渡で許可が移ると定めた条文は確認できません。譲受人が修理を続けるには自分で許可を受ける形になる可能性がありますが、運用は窓口で異なるため、譲渡の契約前に確認してください。出典:医薬品医療機器等法第40条の2
- 修理をやめる(事業所を廃止する)ときの届出は。修理業の許可には、製造業者の休廃止等の届出の条文(第23条の2の16第2項)が準用されます。その条文は、廃止・休止・再開、責任技術者の変更などを30日以内に届け出ると定めています。施行規則第195条は、変更届の事項として事業所の廃止にも触れています。届出書は様式第六によります。出典:医薬品医療機器等法第40条の3、第23条の2の16第2項、施行規則第195条
- 社長が替わる・氏名が変わるときは、何を届けますか。修理業者または医療機器修理責任技術者の氏名・住所、法人の薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名、事業所の名称、構造設備の主要部分が変わったときは、変更の届出の対象です。修理業者の氏名の届出には、戸籍謄本等(法人は登記事項証明書)を添えます。出典:施行規則第195条
- 高度管理医療機器の販売業の許可があれば、修理もできますか。修理業は第40条の2の許可で、販売業・貸与業とは別の許可です。販売業・貸与業の側の扱いは別ページで整理しています。出典:医薬品医療機器等法第40条の2
- 承継の届出書の様式や手数料は。修理業の許可の承継そのものの届出書や手数料は、条文で確認できません。許可証の書換え交付や再交付、更新の申請の様式は施行規則第183条から第185条にありますが、金額は窓口で確認してください。出典:施行令第55条、施行規則第183条〜第185条
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