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不動産特定共同事業の許可・登録と、経営者が変わるとき
不動産に出資を募って収益を分配する事業は、不動産特定共同事業法の許可、小規模なものは登録が要ります。このページでは、合併・解散・廃止のときの30日以内の届出と、許可・登録の失効、残った契約の業務の結了を条文で確認できた範囲で整理します。許可を譲渡や相続で引き継ぐ規定が見当たらない点も分けて示します。個別の判断はできません。
条文で確認できたこと
- 許可と登録の2区分出資を受けて不動産取引を営み収益を分配する事業は、主務大臣(一の都道府県の区域内にのみ事務所を置く場合は、その事務所の所在地の都道府県知事)の許可が要ります。出資の合計額が政令で定める金額以下の小規模なものは、許可ではなく登録(有効期間5年、更新あり)を受けて営めます。出典:不動産特定共同事業法第2条第6項・第3条第1項・第41条第1項・第2項・第3項(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
- 許可を受けられるのは法人だけ法人でない者は許可を受けられません。宅地建物取引業の免許を受けていない法人も許可を受けられません。個人事業の不動産業者が、そのまま許可を持つ形はありません。出典:不動産特定共同事業法第6条第1号・第2号
- 合併・解散・廃止のときの届出許可を受けた法人が、合併で消滅したとき、破産手続開始の決定で解散したとき、それ以外の理由で解散したとき、事業を廃止したときは、30日以内に許可を受けた主務大臣または都道府県知事へ届け出ます。届け出る人は、消滅した法人の代表役員だった人、破産管財人、清算人、廃止した法人の代表役員です。出典:不動産特定共同事業法第11条第1項
- 届出事由に当たると許可は失効する上の届出事由に当たったとき、その許可は効力を失います。許可を新しい会社へ移す手続きは、条文では確認できません。出典:不動産特定共同事業法第11条第2項
- 小規模不動産特定共同事業の登録登録事業者にも同じ形の届出があります。合併で消滅・解散・廃止のときは30日以内に届け出て、届出事由に当たると登録は効力を失います。出典:不動産特定共同事業法第48条
- 失効後に残る契約の扱い許可・登録が効力を失った後でも、元の事業者または一般承継人(合併後の会社など)は、すでに結んだ不動産特定共同事業契約に基づく業務を結了する範囲では、なお事業者とみなされます。新しい出資の受入れまでは認められません。出典:不動産特定共同事業法第65条
確認できなかったこと・このページで扱っていないこと
- 許可・登録を譲渡や相続で引き継ぐ規定条文を「承継」「相続」「事業の譲渡」の語で調べましたが、許可や登録そのものを譲渡・相続で引き継ぐ認可の規定は見当たりません。承継の語が出るのは第65条(失効後の業務の結了)だけです。別の法令の許可では認可で引き継げる例もあるため、同じ扱いと考えないでください。出典:不動産特定共同事業法(全条の語検索、2026-10-10)
- 譲受人が許可を持たないとき事業を譲り受ける側が許可または登録を受けていない場合に、既存の出資者との契約をどう扱うかは、条文だけでは確認できません。契約の移転には出資者の同意が関わる可能性がありますが、このページでは判断していません。主務官庁の窓口で事前にご確認ください。出典:―
- 申請の様式・審査期間・資本金の基準額国土交通省・金融庁の案内ページは取得しておらず、新規の許可申請の様式、審査期間、資本金の基準額(政令)は確認していません。出典:―
許可と登録の区分・法人要件・届出の30日・失効・失効後の業務の結了は、e-Gov法令検索の原文(不動産特定共同事業法、2026-10-10確認)で確認しました。許可や登録を譲渡・相続で引き継ぐ規定は、語検索で見当たらなかったという確認であり、引き継げないと断定するものではありません。主務官庁の案内は取得しておらず、申請様式や審査期間は確認していません。実際の手続きは、国土交通省・都道府県の担当窓口へ事前にご確認ください。
よくある質問
- 不動産特定共同事業の許可は、事業を譲る・相続するときに引き継げますか?条文を「承継」「相続」「事業の譲渡」で検索しましたが、許可や登録そのものを譲渡・相続で引き継ぐ認可の規定は見当たりませんでした。許可や登録を受けていない譲受人が事業を続ける方法は確認できていません。窓口で事前にご確認ください。出典:不動産特定共同事業法(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
- 合併や事業をやめるときに、届出は必要ですか?許可を受けた事業者が合併で消滅したとき、解散したとき、事業を廃止したときは、30日以内に届け出ます。届出事由に当たると許可は効力を失います。小規模不動産特定共同事業の登録事業者も同じく30日以内の届出で、登録は効力を失います。出典:不動産特定共同事業法第11条、第48条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
- 許可が失効したあと、すでに結んだ契約はどうなりますか?許可・登録が効力を失った後は、一般承継人も、すでに結んだ契約に基づく業務を結了する範囲でだけ、事業者とみなされます。出典:不動産特定共同事業法第65条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
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