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鉱業権の移転・相続(鉱業法)
石灰石・砂鉄・石炭・金属鉱など鉱業法の対象の鉱物を掘る権利が鉱業権です。鉱業権は物権とみなされ、不動産に近い扱いを受けますが、譲り受けるには経済産業大臣の許可が要り、相続では取得から3か月以内の届出が要ります。 このページは、鉱業権を引き継ぐ・手放すときの手続の骨組みを、条文で確認するためのものです。
引き継ぎ方で変わる手続
- 譲渡など、相続以外で移す移転を受けようとする者が経済産業大臣に申請して許可を受けます。許可を受けないと移転の目的にできません。出典:鉱業法第51条の2第1項・第13条の2(e-Gov法令検索)
- 相続・その他の一般承継で取得する取得の日から3か月以内に、経済産業大臣へ届け出ます。基準に適合しないと認められると、一定の期間内の譲渡を求める通知を受けます。出典:鉱業法第51条の3第1項・第2項(e-Gov法令検索)
相続は、許可ではなく届出です。一方で、取得した人が基準を満たさないと認められると、鉱業権を譲渡するよう通知を受けるため、相続したから続けられるとは限りません。
許可・届出の審査で見られる4つの基準
譲り受ける人の許可(第51条の2第3項)と、相続した人の届出(第51条の3第2項)は、どちらも同じ4つの基準に照らして判断されます。
- 基準1鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎と技術的能力があること出典:鉱業法第51条の2第3項・第51条の3第2項
- 基準2十分な社会的信用があること出典:鉱業法第51条の2第3項・第51条の3第2項
- 基準3第29条第1項第3号イからハまでのいずれにも該当しないこと出典:鉱業法第51条の2第3項・第51条の3第2項
- 基準4鉱物の掘採が、内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切で、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと出典:鉱業法第51条の2第3項・第51条の3第2項
資格・登録・費用の条文
- 鉱業権者になれる人日本国民又は日本国法人です。条約に別段の定めがあるときは除かれます。出典:鉱業法第17条
- 登録の効力鉱業権の移転は鉱業原簿に登録する事項で、相続その他の一般承継を除き、登録しなければ効力を生じません。登録は登記に代わるものです。出典:鉱業法第59条第1項・第2項、第60条
- 手数料移転の許可の申請をする人、相続の届出をする人は、政令で定める額の手数料を納付します。額はこのページでは確認していません。出典:鉱業法第136条第9号・第10号
よくある質問
- 鉱業権を人や会社に譲るとき、許可は誰が受けますか。鉱業権の移転を受けようとする側が、経済産業大臣に申請して許可を受けます。許可を受けなければ、鉱業権は移転の目的にできません。出典:鉱業法第51条の2第1項・第13条の2(e-Gov法令検索)
- 鉱業権を相続したとき、許可は必要ですか。移転の許可ではなく、取得の日から3か月以内に経済産業大臣へ届け出ます。届出を受けた大臣は、基準に適合すればその旨を通知し、適合しないと認めるときは、一定の期間内に鉱業権を譲渡すべき旨を通知します。出典:鉱業法第51条の3第1項・第2項(e-Gov法令検索)
- 外国人や外国の会社は鉱業権者になれますか。鉱業権者になれるのは、日本国民又は日本国法人です。ただし、条約に別段の定めがあるときは除かれます。出典:鉱業法第17条(e-Gov法令検索)
- 鉱業権を譲り受けると、前の鉱業権者の権利義務も引き継ぎますか。鉱業法に規定する鉱業権者の権利義務は、鉱業権とともに移転すると定められています。譲り受ける前に、鉱区に関する義務の内容を確かめます。出典:鉱業法第9条(e-Gov法令検索)
確認できていないもの
窓口となる役所の部署、申請書の様式、審査にかかる期間、手数料の額、租鉱権の扱い、会社の合併・分割や事業譲渡の中で鉱業権を動かすときの整理は、原文で確認できていないため書いていません。 鉱業権の移転や相続を予定するときは、手続の窓口と必要書類を、経済産業省や管轄の産業保安監督部へ事前に確かめてください。
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