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無線局免許の承継(相続・合併分割・事業譲渡)

無線局の免許人が亡くなったときや、事業を譲るときの免許の扱いは、電波法第20条が定めています。2026年10月9日にe-Gov法令検索で条文を確認し、相続は許可なしで免許人の地位を承継して届出、法人の合併・分割と事業の全部の譲渡は総務大臣の許可、という違いを整理しました。

局種(簡易無線・アマチュア・船舶局など)や総合通信局によって、様式や添付書類が異なります。ここでは条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。実際の手続きは、無線局を管轄する総合通信局に確認してください。

形態別の早見表

  1. 相続(個人の免許人が亡くなった)
    許可は不要で、相続人が免許人の地位を承継します。承継した事実を証する書面を添え、遅滞なく総務大臣へ届け出ます。
    根拠:電波法第20条第1項・第9項
  2. 法人の合併・分割
    無線局を使う事業の全部を承継させる合併・分割のとき、存続法人・新設法人・承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継できます。
    根拠:電波法第20条第2項
  3. 事業の全部の譲渡
    無線局を使う事業の全部を譲渡したとき、譲受人は総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継できます。事業の一部の譲渡は、この項の対象に含まれません。
    根拠:電波法第20条第3項
  4. 船舶・航空機の運行者の変更
    船舶局・航空機局などのある船舶や航空機で運行する者が変わったとき、変更後の運行者が免許人の地位を承継し、遅滞なく届け出ます(電気通信業務を行うものなどは対象外)。
    根拠:電波法第20条第7項・第8項・第9項
  5. 無線局をやめる(廃止)
    免許人が無線局を廃止するときは総務大臣へ届け出ます。廃止したとき免許は効力を失い、免許が失効したときは遅滞なく空中線の撤去などの電波の発射を防ぐ措置が要ります。
    根拠:電波法第22条・第23条・第78条

承継で気をつける点

相続では許可が要らない一方、法人の合併・分割や事業譲渡では、許可を受けて初めて免許人の地位を承継できます。許可を受ける前に譲受人が無線局を運用すると、免許人でない者による運用になりかねないため、時期は総合通信局に確認してから決めてください。承継後は、免許記録の内容(名称・住所など)に変更があれば、別に変更の手続きが要る場合があります。

条文や公式案内で確認できていないこと

届出に期限の日数が書かれていないこと以外に、局種ごとの添付書類の細目、電子申請の手順、手数料の全局種分は確認していません。総務省の公式案内で確認できたのは、簡易無線局についての北海道総合通信局の案内です。確認できない点は書かずに、管轄の総合通信局へ確認してください。

よくある質問

  1. 無線局の免許人が亡くなったら、相続人は新たに免許を取り直しますか。
    取り直しではなく、相続人が免許人の地位をそのまま承継します。承継した者は、遅滞なく、事実を証する書面を添えて総務大臣に届け出ます。相続人が複数いるときは、協議で地位を承継する人を定めた場合に、他の相続人が同意した事実を示す書面も添付します。
    出典:電波法第20条第1項・第9項、総務省北海道総合通信局「簡易無線局の免許承継申請について」
  2. 相続の届出に期限はありますか。
    条文は「遅滞なく」とだけ定めており、日数は書かれていません。相続を知った後は、できるだけ早く管轄の総合通信局に相談して手続きを進めてください。
    出典:電波法第20条第9項
  3. 会社の合併や事業譲渡のときも届出だけで足りますか。
    届出ではなく、総務大臣の許可が要ります。合併・分割は無線局を使う事業の全部を承継させるものに限り、事業譲渡も事業の全部の譲渡が対象です。許可を受けたときに免許人の地位を承継できます。審査は第5条・第7条を準用して行われます。
    出典:電波法第20条第2項・第3項・第6項
  4. 承継の申請や届出の提出先と手数料は。
    提出先は無線局を管轄する総合通信局です。簡易無線局について北海道総合通信局は、承継の申請手数料は不要としています。ほかの局種や総合通信局の取扱いは確認できていないため、管轄の窓口で確認してください。
    出典:総務省北海道総合通信局「簡易無線局の免許承継申請について」
  5. 無線局をやめるときは何をしますか。
    総務大臣へ廃止の届出をします。免許人が無線局を廃止したときは免許が効力を失い、免許人であった者は遅滞なく、空中線の撤去など電波の発射を防ぐ措置を講じます。
    出典:電波法第22条・第23条・第78条

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